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退職した後の健康保険考えてますか

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2021.05.23

 

退職をすることが決まってから意外に焦るのが健康保険です。

特に扶養家族がいる方の場合は気が気ではありません。

そもそも私個人的な意見としては、健康保険は最強の医療保険だと思っていますw

 

■健康保険は好待遇

健康保険で対応できる内容

めちゃくちゃ手厚いです。

こんなに手厚い保険は民間の保険ではまずお目にかかれません。

病気の人でも入れます。

健康保険に加入している間はずっと適応されます。

家族も適応されます。

 

すごいやん!!

 

ちなみに

健康保険料の計算は毎年4月5月6月の給与平均から保険料が算出されます。

この健康保険は国保と呼ばれる国民健康保険と異なり、会社が半分折半してくれます。

なので、会社側からすると給与とは別に支払うものになるので、

健康保険に未加入の会社が今も少なからずあるのです。

通常法人なら加入義務があるんですけども、パチンコ業界は少しちがって、

任意適用事業所というくくりになるので、

労働者が5人以上いても加入義務が生じないということもあるのかもしれません。

でも加入すべきだと思いますが。

 

 

■労働者が5人以上でも社会保険に加入する義務が生じない業種

個人経営で労働者が5人以上の事業所でも、以下の業種の場合は例外的に社会保険に加入する義務は生じない。
①農林水産業 ②飲食業 ③旅館・その他の宿泊業 ④クリーニング・理美容・銭湯等のサービス業 ⑤映画・娯楽業 ⑥法律・税理士事務所等その他サービス業

なお強制加入とならない個人経営の事業所でも、労働者の希望があれば任意で社会保険に加入できる。
このような「労働者の希望があれば任意に加入できる事業所」を「任意適用事業所」(※1)という。

※1「任意適用事業所」とは
個人経営の事業所のうち強制加入とならない事業所で、以下に該当すれば社会保険に任意で加入できる。

  1. 労働者のうち半数以上が適用事業所(=社会保険に加入)することに同意している
  2. 事業主が年金事務所に申請し年金事務所長等の認可を受ける

補足1:適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いとなります。
補足2:任意加入した場合でも個人経営の事業主自身は社会保険に加入することはできない。
補足3:いったん任意加入した事業所が脱退したい場合は、被保険者の4分の3以上の労働者が同意すると脱退することができる。

 

 

話がそれましたが、国保よりも私は会社の健康保険をお勧めします。

未婚の方は別ですが、既婚者で扶養家族が複数名いらっしゃる方は、健康保険をお勧めします。

 

そして、問題は退職した場合です。

健康保険に日割り計算という概念はありません。

月単位での支払いとなります。

会社折半はなくなるので全額負担です。

それでも健康保険任意加入を勧めます。

詳しく記載されているサイトがありましたので、ご参考までに

退職後の健康保険の選択肢と注意点

■まとめ

退職をする際に健康保険を任意継続するかどうか会社から聞かれますので、

共働きで配偶者の扶養に入る手もありますが、それはパートで働く場合を除いてお勧めしません。

ですので、私は任意継続をすすめます。

もちろん会社を辞めたので、会社折半はなくなるのできついですが、それでも任意継続にします。

この任意継続は一日でも支払いが遅れると資格喪失しますし、最長でも2年しか延長できません。

だからこそ、最初は任意継続にし、その後ご自身の転職状況や今後を踏まえて国保のほうが得なのか判断すればいいのです。

一旦国保を選択してしまうと、任意保険はできませんので。

 

今回は退職時の健康保険のお話でした。

詳しく聞きたい方はこちらまで

navi@pachinkotenshoku.com

 

担当:サイトウ

 

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