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就職祝い金とは?

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2021.08.04

 

今回のブログでは、「就職祝い金」について説明させて頂きます。

 

■就職祝い金とは

失業保険の受給資格がある方が再就職先が決まったときに支給される手当のこと。

「再就職手当」とも呼ばれ、離職者に早期再就職を促すためにある制度です。

 

■受給条件

条件は8つあり、全て満たしている場合のみ受給できます。

 

①失業保険の手続きから7日間が経過していること

ハローワークで失業保険の手続きをした日から7日間は待期期間となり、

この期間は「失業中かどうか」を確認するためにあります。

この7日間の間に内定を貰った場合は特に問題ありません。

 

②失業保険の支給日数が残り1/3以上あること

就業開始日の前日から数えて、失業保険の支給残日数が1/3以下のときは申請ができません。

例えば、

・失業保険の支給日数が90日

・10月1日に就業開始

・失業保険の受給開始日7月25日で、10月22日までが失業保険の支給日数

の場合、支給残日数は22日となり、1/3以下になりますので、就職祝い金を受け取ることはできません。

 

失業保険の支給日数は退職理由や年齢、勤務年数によって異なってきます。

自己都合退職の場合の支給日数:90日~150日

会社都合退職の場合の支給日数:90日~330日

詳しく知りたい方はこちらをどうぞ→雇用保険の基本手当の所定給付日数

 

③転職先の会社が直近の会社と何の関係もないこと

例えば、「株式会社どしゃぶり」からグループ会社の「株式会社どしゃぶり曇天」に転職した場合には

支給の対象になりません。

 

④給付制限期間3ヶ月の1ヶ月目に再就職した場合はハローワーク、

または職業紹介事業者からの紹介の就職であること(自己都合で退職した場合のみ)

給付制限とは自己都合、もしくは自身の重大な過失によって退職した場合は失業手当の受給は7日間の待期期間の

さらに3ヶ月経過してからになる、という制限のことです。

 

例えば、8月1日に失業保険の申請をし、8月18日に就職した場合はハローワーク、

もしくは当社のような職業紹介事業者から紹介を受けた就職先でないと支給対象となりません。

9月1日以降はインターネットの求人サイト・雑誌に掲載されている求人に自分から応募した、

知人からの紹介で就職した、という場合でも問題ありません。

 

⑤再就職先で1年以上の勤務が見込めること

正社員で転職したのなら、無期雇用となりますのでこの部分は問題ありません。

契約社員や派遣社員の場合は、

契約社員…1年以上、契約の可能性があれば受給可能

派遣社員…多くは3か月ごとの契約となる為、契約更新がなければ対象外となります。

契約更新に関しては派遣会社が行う為、確認が必要となります。

 

⑥転職先でも雇用保険の被保険者であること

転職先の会社に雇用保険があれば問題ありません。

 

⑦過去3年以内に就職祝い金や常用就職支度手当を受給していない

常用就職支度手当とは身体・精神・知的障害、その他の要因により就業が困難な方が就職した場合に支給される

手当のことです。

2019年8月に就職祝い金を受給していた場合、2022年9月以降に再度受給可能となります。

 

⑧受給資格決定前から会社に内定を貰っていないこと

受給資格決定というのはハローワークに失業手当の申請をした日です。

それよりも前に内定を貰っていた会社に入社した場合は対象外となります。

面接を受けるのは問題ありません。

 

■いくら貰えるのか

上記の条件を満たし、受給資格がある場合、いったいいくら貰えるのでしょうか?

 

就職祝い金額の計算式は

【失業保険の支給残日数】×【基本手当日額】×【給付率(60% or 70%)】=【就職祝い金額】

です。

 

・支給残日数…失業保険を受給できる残りの日数(就業開始日の前日まで)

・基本手当日額…1日に受給できる金額

詳細はこちらをどうぞ→基本手当日額表

給与などを入れると計算できるサイトもありますので、宜しければこちらもどうぞ→基本手当日額 計算

・給付率…支給残日数によって変わります。

失業保険の支給日数が残り1/3以上のとき→60%

失業保険の支給日数が残り2/3以上のとき→70%

となります。

これらは失業保険の申請後にハローワークから支給される雇用保険受給資格者証に記載してあります。

 

実際に計算してみましょう!

 

例1

・給付制限:なし(会社都合による退職)

・失業保険の支給日数:180日

・基本手当日額:5,000円

・退職日:8月31日

・失業保険手続き日:9月16日

・再就職日:11月1日

 

ポイント

 

✔支給残日数は141日

9月16日~9月22日の7日間は待期期間

失業保険を受け取った日数は、9月23日~10月31日(就業開始日の前日)までの39日間

失業保険の支給日数は180日なので、180日-39日=141日

 

✔給付率は70%

支給残日数により、給付率は変わりますが、

今回は残り141日と2/3以上あるので、今回は70%になります。

 

計算式に当てはめると

【失業保険の支給残日数 141日】×【基本手当日額 5,000円】×【給付率 70%】=【就職祝い金額 493,500円】

となります。

 

例2

・給付制限あり(自己都合による退職)

・失業保険の支給日数:90日

・基本手当日額:5,000円

・退職日:8月31日

・失業保険手続き日:9月16日

・再就職日:11月1日 

 

ポイント

 

✔支給残日数は90日

9月16日~9月22日の7日間は待期期間

9月23日~12月22日は給付制限期間

実際に失業保険が支給されるのは12月23日からとなります。

今回の場合、11月1日に再就職している為、失業保険の受給は一切していない為、残日数は90日となります。

 

✔給付率は70%

残日数が2/3以上ある為、給付率は70%です。

 

計算式に当てはめると

【失業保険の支給残日数 90日】×【基本手当日額 5,000円】×【給付率 70%】=【就職祝い金額 315,000円】

となります。

 

失業保険の支給残日数の関係などで、受け取れる金額に差が出てくる為、

自分の場合に当てはめて計算してみてください。

 

文責:梅沢

 

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