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2021.05.29
当社はもちろん、厚生労働省許可の人材紹介会社ですので安心してご利用いただけます。
ハローワーク以外での民間の職業紹介事業社←(当社もココ)は、1事業所、従業員50名あたりにつき1名以上で職業紹介責任者講習受講証を持った責任者が必要となります。
どんな人がその対象
職業紹介責任者講習の対象者は、職業紹介責任者の方、これから選任される方すべてです。
裏を返せば、50人規模の事業所であれば1名いれば問題ないのですが、当社パチンコ転職ナビ事務局のスタッフは全社員が講習を受講し、職業紹介責任者の資格を保有しています。
なんでパチンコ転職ナビの人はみんな持ってるの
それは、なぜかと申しますと、
この職業責任者講習の講義は、改定されたの憲法や労働法の最新情報は勿論、
求人企業様が、求職者を面接される際に気を付けることまで細かく教えてくれます。
つまり、それらを全スタッフが知ることで、
クライアントである求人企業様へ、休職者を面接する際に気を付けるべき点をお伝え出来る為、
リスクヘッジが出来ると考えている為です。
また、転職を考えられている休職者の方にも安心してご利用頂けるよう、
個人情報の取り扱い上の注意から職業差別防止など、全社員が知識を持って対応させて頂いています。
最後に、その職業紹介責任者講習の主な概要を記載します。
職業紹介事業とは、法律上では『求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること。(職業安定法第4条1項)』とされています。労働者を自社で雇用し、求人先(派遣先)となる企業に派遣する労働者派遣事業とは異なるものです。
職業紹介事業は、職業安定機関(ハローワーク等)や民営職業紹介事業者が主たる事業者です。民営職業紹介事業者が取り扱う職業ごとに集まった職業別団体、厚生労働省・都道府県労働局等行政機関との連絡調整を行い、民営職業紹介事業者が円滑な事業運営の出来る環境を整えるために「公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会」(以下民紹協)が存在しています。
【目的】
転職活動を支援する職業紹介事業者を対象に行われ、職業安定法(職業紹介に関する基本法であり、国民の労働する権利を保障する為の法)第32条の14により選任を義務付けられている職業紹介責任者を対象に事業運営を適正に実施すること。
【内容】
・民営職業紹介事業制度の概要について
・職業安定法と関係法令について
・民営職業紹介事業の運営状況及び職業紹介責任者の職務遂行上の問題点について
・具体的な事業運営について
・個人情報の保護の取扱いに係る職業安定法の遵守と公正な採用選考の推進について
職業紹介責任者講習は新規講習と継続講習があり、継続講習は職業紹介責任者の「新規講習」もしくは「継続講習」を受講した人が対象になります。
継続講習は新規講習、または継続講習を受講してから5年以内に受講しないと再度新規講習を再度受講しなければなりません。
職業紹介責任者講習の対象者は、職業紹介責任者の方、これから選任される方すべてです。
また、職業紹介責任者は、1事業所に1名、職業紹介従事者50名あたり1名以上選任するこのように細かい規定があるのは労働者に対して不利益な職業紹介をすることを防ぐ為です。
休職者の方と求人企業様に、安心してご利用いただけるよう、
私達は常に勉強し、必要とされる会社でありたいと思います!!