- お役立ち情報
- 退職前後について
- 転職関係
2021.08.02
今回は転職する際に必要になってくる手続きについて説明させて頂きます。
◆退職する会社で行う手続き◆
会社に備品を返却をする
・会社の社員であると証明する物
・会社の経費で購入した物
・会社から支給されている物
であれば会社に返却しなければなりません。
例えば、
・健康保険証
・名刺
・社員証、社章
・会社から支給された備品(文房具、パソコン等)
・制服
・会社、店舗の鍵
などです。
会社から受け取る物
この後の税金関係の手続きに必要な物になります。
・雇用保険被保険者証
ハローワークから発行され、雇用保険に加入していることを証明するもの。
紛失防止の為、会社で保管される
・健康保険資格喪失証明書
社会保険の被保険者の資格を喪失したことを証明する書類のこと
・源泉徴収票
会社から支払われた給与とそこから差し引かれた所得税の金額が記載された書類のこと。
源泉徴収票を見れば会社からいくら給料が支払われ、
いくらの所得税を納めたのかが分かるようになっている。
・離職票
ハローワークで発行される、失業手当を受け取るために必要な書類。
転職先が決まっている、もしくは退職者が発行を希望しない場合以外は、
必ず会社が発行する必要があり、退職後10日ほどで交付される。
・年金手帳
会社に預けている場合のみ返却してもらう
◆退職後に行う税金関係の手続き◆
住民税
会社に勤めている社員の住民税は特別徴収をされています。
・特別徴収…勤めている会社が社員の住民税を納める制度。
会社が1年分の住民税を6月から翌年の5月にわたり、12ヵ月にわけて毎月給与から天引きする。
退職後の住民税の納税方法は退職時期によって変わります。
1月~5月に退職した場合
最後の給料から、5月までの住民税が一括で引き落とされます。
その為、いつもより給料は少なくなりますが、手続きは必要ありません。
ただし、6月中に次の会社に入社しなかった場合、入社するまで普通徴収で納税しなくてはいけません。
・普通徴収…個人で税金を納める方法。
6月に新たな住民税の納付書が来ますので、銀行、市区役所、コンビニで支払います。
6月~12月に退職した場合
退職する会社に手続きしてもらい、特別徴収から普通徴収に切り替えるのが一般的です。
退職の翌月以降に自治体から納付書が送られてくるので、自分で住民税を支払います。
支払いには1年分を一括で納める「全期分」と、3カ月ごとに支払う「第1~4期分」があるので、
都合の良い方を選びましょう。
所得税
年初に1年の総収入を想定し、それをもとに一定の税率で毎月の給料から天引きされる、
前払い方式の税金です。
所得税は再就職をした時期により、手続き方法が変わります。
どの方法をとるにせよ、退職時に会社からもらう源泉徴収票が必要になります。
年内に再就職した場合
再就職先の会社に源泉徴収票を提出すると、年末調整をしてくれます。
その為、手続きは必要ありません。
年末調整…年末に本来支払うべき所得税を再計算し、過不足金の精算をする
(なぜ過不足金が発生するのかというと、
・それまで給料から天引きされていた所得税はあくまで「想定される年収」の為
・給与改定があった場合
・家族構成に変更があった場合
・民間の生命保険などを契約している場合
などがあるそうです。)
未就業のまま、年越しをした場合
自分で確定申告をすれば、払いすぎた分が戻ってきます。
毎年2月~3月が確定申告の受付期間ですので、その期間に税務署に確定申告書を送ります。
年金
会社に雇用されている人は「厚生年金保険」に加入しています。
保険料は半分は社員の給与から天引き、もう半分は会社が負担しています。
手続きが不要な場合
退職をした次の日に再就職、もしくは月末退職→翌月1日に再就職した場合、
再就職先の会社に年金手帳を提出すれば、会社が手続きをしてくれます。
手続きが必要な場合
上記以外の場合は、国民年金への切り替えが必要になります。
退職日の翌日から14日以内に市区役所の国民年金担当窓口で手続きをします。
健康保険
保険料は半分は給与から天引き、もう半分は会社が負担しています。
退職により被保険者の資格を喪失する為、保険証は会社に返却をします。
扶養家族がいる場合は、全員分返却です。
(ちなみにですが、退職してからも同じ保険証を使用した場合、
とんでもなく面倒くさい手続きが必要になるのでご注意ください。
繰り返し使い続けた場合、詐欺罪などで処罰される可能性もあるそうです。)
離職期間がある場合
3つの選択肢があります。
①国民健康保険に加入する
退職日の翌日から14日以内に市区役所で健康保険資格喪失証明書を提出
②任意継続をする
退職した会社で加入していた保険を継続することも可能です。
・退職日以前に継続して2カ月以上の被保険者期間があること
・退職日の翌日から20日以内に手続きすること
この2つの条件を満たせば延長可能です。
最長で2年間延長できますが、それ以上の延長はできず、
尚且つ、継続期間中は原則として国民健康保険に切り替えたり、
家族の扶養に入ることはできなくなるので注意が必要です。
また、保険料も在職時の約2倍になる為、他の選択肢と比較検討してください。
(在職時は会社が保険料を半額負担してくれていた為)
③家族の扶養に入る
あまりないパターンですが、配偶者や成人済みの子供の扶養に入ることもできます。
ただし、条件は厳しく、審査に通らなければ扶養に入ることはできません。
検討される方は下記URLを参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
離職期間がないor入社後の手続き
入社した会社に健康保険資格喪失証明書を提出をすれば、会社が健康保険への加入手続きをしてくれます。
国民健康保険に加入していた方は保険料が二重払いになってしまう為、
市区役所で脱退手続きが必要です。
雇用保険
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進の為の保険です。
保険料は半分は給与から天引き、もう半分は会社が負担しています。
失業保険をもらいたい方はハローワークに
・雇用保険被保険者証
・離職票
などをもっていって手続きをします。
手続きの詳細はこちらをどうぞ。
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52#section04
本当に簡単に説明させて頂きましたが、税金関係はややこしいですね…。
退職後に慌てないよう、あらかじめ事前準備をしておきましょう!
文責:梅沢