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パチンコ業界にはびこるブラック企業の特徴

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2019.10.30

 

 

「ブラック企業」という言葉が最近では日常的に使われるようになりましたが、

具体的にどのような会社を指すのでしょうか?

 

今回のブログはパチンコ転職ナビがブラック企業の見分け方についてお話させて頂きます。

 

■そもそもブラック企業とは

 

 

 

「新興産業において若者を大量に採用し、過重労働・違法労働・パワハラによって使いつぶし、

次々と離職に追い込む成長大企業」を指す。

「従業員の人権を踏みにじるような全ての行為を認識しつつも

適切な対応をせずに放置している企業」との指摘もある。

対義語はホワイト企業。

(引用:Wikipedia【ブラック企業】

 

“従業員の人権を踏みにじるような”という文言のインパクトが強いですね。

もはや憲法違反です。

 

■ブラック企業の特徴

 

 

 

✔残業時間が月80時間以上

厚生労働省によると、健康障害が発生したときの残業時間が

発症2~6ヶ月間前…平均80時間

もしくは

発症1ヶ月前…100時間

を超えると健康障害と長時間労働の因果関係が認めやすいとされています。

(全職種の平均の残業時間は47時間です。)

 

✔休日が少ない

年間休日が80日以下の場合は、(休日数だけで見ると)ブラック企業の可能性が高くなります。

月に約6日、週1日~1.5日の休みとなります。

(平均の年間休日数は120日です。)

 

✔有給がとれない

有給を取得することは労働者の権利であり、有給を取得させることは会社の義務です。

なにかと理由をつけて有給をとらせない、そもそも有給制度がないは法律(労働基準法)違反になります。

※しかし、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げると具体的・客観的に判断される場合は、
例外的に使用者は時季を変更することができます(時季変更権)。
この場合、事由が消滅後すみやかに休暇を与えることが必要です。

事業の正常な運営を妨げると具体的・客観的に判断される場合…繁忙期など

(引用:年次有給休暇のポイント

 

✔給料が最低賃金を下回っている

給料が最低賃金を下回っている場合はもれなく違法となります。

自分の住んでいる場所の最低賃金の確認はこちらをどうぞ↓

地域別最低賃金の全国一覧

 

自分の給料が最低賃金を下回っているかどうかの確認方法

東京で働くAさん

月の基礎賃金:160,000円

(基礎賃金…基本給とはまた別物です。

基本給にプラスして職務給や各種手当など、毎月変動することのない給与の合計金額のことです。

変動する賃金としては、残業代や休日出勤手当などになり、これらは基礎賃金には含まれません。

つまり、基礎賃金は基本給だけではないということです。

 

毎月固定で支払われていても基礎賃金に含まれない手当が7つあります。

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
・通勤手当
・家族手当
・住宅手当
・単身赴任手当
・子女教育手当(子供手当)
・臨時に支払われた賃金(傷病手当、結婚手当等)

ただし例外的に上記7つが基礎賃金として含まれる場合もある為、

詳しく知りたい方はこちらをどうぞ↓

基本給(基礎賃金)に関する正しい知識

 

基本給…基本給というのは最低限生活できる賃金であり、残業手当や家族手当、資格手当、住宅手当などの

各種手当や能力給、歩合給などを除いた基本となる給与を示します。)

 

Aさんの働く会社

年間所定労働日数:250日

1日の所定労働時間:8時間

東京都の最低賃金:時間額(時給)1,013円

で計算してみましょう。

 

給料を時給に変えて計算してみましょう。

計算式は

(基礎賃金×12ヶ月)÷(年間労働日数×1日の労働時間)

当てはめると

(160,000円×12ヶ月)÷(250日×8時間)

=1,920,000円÷2000時間

=時給960円

となり、東京都の最低賃金1,013円より低い為、違法となります。

 

✔残業代が支払われない

様々な理由で会社から残業代が支払われない場合、違法である可能性があります。

詳しく知りたい方はこちらをどうぞ↓

残業代が出ない理由の全て 未払い/違法性がある場合の対処法

 

✔パワハラの横行

厚生労働省はパワハラを

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、

業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

と定義付けています。

 

パワハラの典型例として以下の6つがあげられます。

①身体的な攻撃→暴行・傷害

②精神的な攻撃→脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

③人間関係からの切り離し→隔離・仲間外し・無視

④過大な要求→業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

⑤過小な要求→業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を

       命じることや仕事を与えないこと

⑥個の侵害→私的なことに過度に立ち入ること

 

なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、

網羅するものではないことに留意する必要があります

(引用:厚生労働省【職場のパワーハラスメントについて】

 

今働いている会社のパワハラについて相談したい方がいらっしゃれば、

下記のサイトをひとつの参考としてみてください。↓

労働基準監督署にパワハラを相談してできること

 

上記に当てはまっていればブラック企業の可能性が高くなります。

もし、いま働いている会社がブラック企業かも…と思っている方は

参考にしていただければと思います。

 

文責:梅沢

 

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