- お役立ち情報
2019.11.27
年末の時期になると「年末調整」
年が明けると「確定申告」
年末年始は仕事も忙しいですが、私生活でも何かと忙しいですよね( ̄▽ ̄;)
今回は、年末調整についてすごい簡単にまとめます。
■年末調整はなぜ必要なのか
会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与から所得税を徴収することが「源泉徴収」ですが、本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、過不足を調整することが「年末調整」です。仮に余分に源泉徴収をしていた場合、その差額は従業員に還付されます。
年収2000万円以上は不要です。
基本的に年末調整の時期になると3枚の紙が渡されます。
詳しくは国税庁のページを確認ください。
※それぞれクリックすると国税庁のサイトヘ飛びPDFひな形をダウンロードできます。
今回、②と③は省力します。
下記のサイトでとても丁寧に記載されていましたので、ご参考ください。
年末調整の紙について分かりやすくまとめてくれています。
気になるノート(2019(令和元年)年末調整書類の書き方・記入例ケース別まとめ!)
配偶者がありなしや、配偶者が共働き、パートなどケース別にまとめてくれています。
今回は①について記載致します。
配偶者がいる場合について記載しますので、そうでない場合は上記の2つのサイトと国税庁ページを見て頂ければわかりやすいかと思います。
配偶者がいる場合でも、共働き世帯もあればパート(アルバイト)世帯も多いと思います。
数年前、103万円の壁・130万円の壁・150万円の壁・などと騒がれて言いましたが、配偶者の年収によって配偶者控除を受けられるかどうかと、受けられる場合でも金額が変わって来るため騒がれていました。
今回はそこについて簡単に記載したいと思います。
まず覚えるべき数字はこの5つ
103万円
106万円
130万円
150万円
201万円
これらは税金と社会保険の両方が入り混じった数字の為理解が難しい( ̄▽ ̄;)
■まずは税金の壁について
103万円と150万円は「税金」が大きく関わる壁だと思ってください。
103万円を超えると、超えた額に対して自分で所得税を納めるようになります。増えた所得に対して所得税(5%~45%)、住民税(約10%)の納税義務が出てきます。ですが、増えた所得に対して課税されるため、手取り額がマイナスになることはありません。
150万円を超えると配偶者(納税者)の税金の控除である「配偶者特別控除」が徐々になくなる数字です。201万6千円以上はでません。
■つぎに社会保険の壁について
106万円と130万円は「社会保険料」が大きく関わる壁だと思ってください。
一定規模以上の会社でアルバイトやパートをすると、年収106万円以上で社会保険に加入します。給料から、厚生年金、健康保険を負担することになります。
一定規模以上の要件とは
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
仮に上記に該当する会社で年収108万円(月9万円)の給料だとすると、健康保険・介護保険料が5千円程度、厚生年金の保険料が9千円程度で合計で1万4千円。
年間にすると約18万円の負担になります(東京都の場合)。
つまり、収入108万円に対して、約18万円の社会保険料を引くと、手取りは90万円になってしまいます。
上記の規模にあたらないところでパートやアルバイトをした場合でも、年収が130万円を超えると自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになり、ひと月あたり約3万円、年間にすると約36万円の社会保険料の負担になります。
130万円までなら夫の扶養範囲なので、この約36万円は払わなくてもよい金額です。131万円の収入だと、手取りが約95万円になりますので勿体ないです。
さらに所得税と住民税の負担もでてくるので、実質はもっと手取りが減ります。
結果的には130万円の収入を超えて、自分で国民年金、国民健康保険を払うようになると、目安として180万円以上働かないかぎり、家族の手取りは減ってしまいそうです。
180万円行かない場合であれば、130万円に収入は抑えたほうがよいかもしれません。
ではまとめます
配偶者がアルバイト・パートの場合は以下の5つの数字を覚えてください。
特にメリットがあるのは103万円以下と130万円以下。この2つです。
103万円 非課税かつ配偶者控除
106万円 社会保険料などがかかる(一定規模の会社で務めた場合のみ)
130万円 国民年金や国民保険に入る必要がでる、所得税や住民税もかかり始める
150万円 配偶者控除が年収が増えるにつれ減額されていく
201万円 配偶者控除が一切受けられない(共働き世帯と同じです)
以上今回は、年末なので年末調整の配偶者アルバイト・パートのついてまとめてみました。
記事:齋藤